今回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その5から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 

書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、①区分所有者全員の承諾があるときは、②書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、③法務省令で定めるところによらなければならない。

2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、④区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、⑤書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす

3この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、⑥集会の決議と同一の効力を有する

⑦第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに⑧第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5集会に関する規定は、⑨書面又は電磁的方法による決議について準用する


⑨書面又は電磁的方法による決議について準用する

集会に関する規定とあるので、リアルで開催する集会の開催規定・決議規定と共に、書面又は電磁的方法で開催されても決議について準用するとなります。

第五節 規約及び集会 第34条~第46条までの内容(まだ46条に行ってませんが)が集会についての規定となります。

 

書面又は電磁的方法における決議権も同様に、リアルで集会開催をするのと同じ定義で決議できる事となります。

集会の成立は、書面又は電磁的方法でも、区分所有者数・議決権数の過半数が必要。

決議については、書面又は電磁的方法でも、普通決議は、区分所有者数・議決権数の過半数が必要。

特別決議は議案内容によっても変わり、区分所有者数・議決権数の3/4以上(※共用部の変更の場合 区分所有者人数を規約を変更すると過半数までに下げられる規定あり)、区分所有者数・議決権数の4/5以上と、団地管理組合建替決議権(各棟の賛成者が2/3以上 ※団地単独の建替決議に関しては区分所有者数・議決権数の4/5以上必要)があります。

何方にしてもリアル集会と同じ規定ですすめます。

一番初めに区分所有者全員の承諾を得る事が大変苦労します。

区分所有者全員が承諾すれば、その後についてはリアル集会開催と同じとなり、それほど苦労する事はありません。

 


次回は、区分所有法 第46条(規約及び集会の決議の効力)その1から進めて行きます。