今回は、区分所有法 42条(議事録)その2 から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、①議長は②書面又は電磁的記録により③議事録を作成しなければならない
2 議事録には、④議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない
3 前項の場合において、⑤議事録が書面で作成されているときは、⑥議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が⑦電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
5 ⑧第三十三条の規定は、議事録について準用する。


④議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない

議事の経過の要領

とは、どの様な事でしょうか。

議題、議案、討議の内容および表決方法等を指しますが、その要領 の記載で足りるとされています。

まだまだ、難しいですね。

話し合った内容が記載されているか、筋道が通っているか。

発言者個人の特定が出来る様な、内容を書く必要はないが、内容の筋道を記載。

議長の発言は記載していき、要約(出席していない方が 何を話し合ったかを確認できるした書面)を記載していきます。

その結果を記載し

議事の経過の要領を記載して、「最終どの様に決議されたか。」を記載する。

今回以降も審議する内容があれば、今後の予定も記載する。

記録しなければならない。

書面か、電磁的記録のどちらかで記録しないといけない。

コンピューターの普及により、ほとんどがコンピューターで打ち込み、打ち出す方法が変わる事で、書面か、電磁的記録となっています。

まだまだ書面が多いと感じますが、上記内容で作成されていると思います。

次回の土曜日は、区分所有法 42条(議事録)その3から進めていきます。