今回は、区分所有法 42条(議事録)その3 から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、①議長は②書面又は電磁的記録により③議事録を作成しなければならない
2 議事録には、④議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない
3 前項の場合において、⑤議事録が書面で作成されているときは、⑥議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が⑦電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
5 ⑧第三十三条の規定は、議事録について準用する。


⑤議事録が書面で作成されているとき

今回の項目は、書面で作成されている場合となります。

 

⑥議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名

集会は、議長が開催する事となるので、必ず議長は署名しなければいけません。

議長は、前条の項目でもありましたが、

通常集会(総会)、臨時集会(総会)があり、どちらも共通の規定となります。

また、

・規約で定めがある場合、

・別段の決議をした場合、

・管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となるので、

必ず同じ人物が議長になるとは限りません。

そこで、理事長ではなく「議長は議事録を署名しなければいけません。」となります。

 

議長として主席予定していたが、緊急事態があり出席できない場合はどうするのでしょうか。

集会に出席しない限り議長となる事はないで、その他の人物に集会に出席した他の区分所有者、管理者が議長となる為に、議長は必ず出席しています。

また、集会に出席した区分所有者の二人となっているので、集会を開催する者から、議事録の署名人が選ばれます。

議事録のスムーズな流れを作る為に、議事録を署名する人物を集会開催時に決めておく(特に区分所有法で決まっている訳ではありません)事が多くあります。

 

区分所有法では、署名となっていますが、押印を求められる場合もあります。

日本の書面には、以前から署名・押印を求められる事が多いですが、諸外国では署名ノミが(行政手続き 諸外国では9割以上が押印禁止)多いです。

日本の社会等では、印鑑をもらう為に行列が出来るテレビドラマがある位、日本の社会では押印があって初めて正式な書類として認められていましたが、コロナ過で、リモートワーク等が多くなり、ハンコが必要でない事が多くなりました。

現在過渡期です。

ご自身の名前ハンコ、会社のハンコ、銀行用のハンコと、いままで、日本の社会では、必要がありましたが、今後は、政府・行政が筆頭となり、押印をなくす方向で進めています。

区分所有法にも、 署名押印でしたが、署名ノミとなりました。

法律にも押印を消し、率先して無くす様に進めています。

 

次回の土曜日は、区分所有法 42条(議事録)その4から進めていきます。