土曜日に更新されていると思っておりましたが更新できてなく、遅くなり大変失礼しました。

今回は、区分所有法 42条(議事録)その4から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、①議長は②書面又は電磁的記録により③議事録を作成しなければならない
2 議事録には、④議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない
3 前項の場合において⑤議事録が書面で作成されているときは、⑥議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が⑦電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
5 ⑧第三十三条の規定は、議事録について準用する。

⑦電磁的記録で作成されているとき

また出てきました、電磁的記録ですが、日本語で書くと難しく感じますが、パソコン内に記録され、打ち出しが出来る物、と書けば分かりやすいかもしれません。

電磁的記録も書面同様に、署名に代わるデジタル署名をする必要が出てきます。

プリントアウトされても、署名が入っている物となり、書面と同様の効果を得られます。

電磁的記録がいまいち普及しないのは、日本人は今まで、書面を大切にしていたために、デジタルに移行できない事が多く、いまだにパソコンから打ち出し、署名をされている書面が多いと感じます。

まだまだ、メール等の普及が浸透していないのか、デジタル書面が苦手と言われる方が多いと感じます。

 

法務省令で定める署名に代わる措置

=電子署名

難しく書かれていますが、署名に代わるご自身がデジタルで書く電子署名となります。

 

議長・集会に出席した2名が署名する

書面と同様に、議長と、集会に出席した区分所有者の二人が署名に代わるデジタル署名をとる必要があります。

書面を廻す様に、デジタル書面に署名してもらい、保存しておきます。

 

幹事による監査

総会書類も監査対象になり、幹事が監査にてチェックてもらう必要となります。

書面で打ち出して監査してもらう。パソコンを見てもらう等して監査をしてもらいますが、書面に打ち出し監査してもらう事が多く、

書面で打ち出した方が、いつでも見れて、時系列にも分かりやすく、パソコンの電源を入れずに見れる事で多くなっているのではないでしょうか。

将来的には、書面がなくなり全てがデジタル書面(集会資料等は総会資料として提出しなければならず、全ての組合員がデジタル化を理解し 打ち出すのは打ち出すのは難しいかもしれません)にかわっていきますが、今が変わり目ではないでしょうか。

 

次回は、区分所有法 42条(議事録)その5から進めていきます。