土曜日に更新できませんでして、誠に申し訳ございません。
今回は、区分所有法 42条(議事録)その5から進めていきます。
(議事録)
第四十二条 集会の議事については、①議長は、②書面又は電磁的記録により、③議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、④議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、⑤議事録が書面で作成されているときは、⑥議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が⑦電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
5 ⑧第三十三条の規定は、議事録について準用する。
まず、33条の規定の規定から議事録に言い換えて記載します。
(規約 「議事録」の保管及び閲覧)
第三十三条規約「議事録」は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2前項の規定により規約「議事録」を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約「議事録」の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約「議事録」の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3規約「議事録」の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
第三十三条
2前項の規定により
3
まず、議事録は管理者が保管する。
いない場合は、
規約又は集会の決議で定めた、建物を使用している区分所有者・その代理人が保管する。
議長と管理者は違う
よく間違うのは、議長が議事録を保管すると間違いますが、管理者の間違いです。
議長は、管理者とならない場合もあり(組合員から招集招集されたのに管理者が招集しない場合)ます。
保管は
管理者がいる場合は管理者、いない場合は、規約又は集会の決議で定めた、建物を使用している区分所有者・その代理人が保管する。
と定められており、管理者が集会を開催しない場合でも、議事録は管理者が保管する事が求められています。
一年間でマンションでおこった集会等は議事録を残し、伝達していただける様にしていかなくてはいけません。
利害関係人の請求があつたときは、議事録を閲覧させなければいけない(正当事由がなければ見せる必要なし)。
利害関係人とは
マンションにかかわる人物・会社等。
個人(購入者・入居者等)・不動産業者(購入意思のある。媒介を依頼されている。等)・土地の所有者等、その他の業者等。
議事録を閲覧する正当事由が必要となる。
正当事由とは
明らかに、マンションとかかわる事が必要。
証拠としての書面は求められていませんが、名刺・なぜ必要かは、聞く必要はあります。
保管場所
保管場所の掲示であって、掲示板等には、「議事録は〇〇〇に保管しています。」でいいです。
必ずその場所に議事録が保管されている事が必要です。
次回は、第四十三条(事務の報告)から進めて行きます。