前回11月30日付け「第3条(区分所有者の団体)」「④規約を定め」で、議決権の区分所有者・議決権 各3/4以上が必要。
「※規約で区分所有者の定数を過半数まで減じれる」と記載しましたが、「規約の設定、変更、廃止」は規約で区分所有者の定数は減じれません。誤りです。
大変申し訳ございません。

正確には、「集会決議による、区分所有者・議決権 各3/4以上が必要です。」なのと「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。」です。

12月7日に「第3条(区分所有者の団体)」「④規約を定め」の※部分を抹消したのと、「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。」一文を追加しました。

(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

と記載があり、「共用部の変更」と、「規約の設定、変更及び廃止」が混合した為に誤って記載をしました。
大変申し訳ありません。
今後は間違いのない様、丁寧に、確実に記載していきます。
よろしくお願い致します。

今回は、区分所有法の第4 条(共用部分)その1から進めて行きます。

第一節 総則

(共用部分)

第四条 ①数個の専有部分に通ずる廊下又は②階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分③区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、④規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の⑤登記をしなければ、これをもつて⑥三者に対抗することができない

一言で言うと、

区分所有建物には、「専有部」か「共用部」しかありません。

しいて言うなら、「専用部分」と「専有部分の付属物」と、「共用部分」と「共用部分の付属物」しかありません。


共用部分の分類

1.法廷共用部分 

使用している空間の躯体部分。

使用している空間に出入り出来る廊下、階段、エレベーター、屋根等。

2.法廷共用部分の付属物

排水、給水、電気、ガス、消防施設、テレビアンテナ施設、インターネット設備等、「外部からマンション敷地内」「建物内部を通り専用部分に行くのに必要な付属物」

設備配線、配管で、面積として出ないもの等。

3.規約共用部

管理規約による共用部分。

区分所有区画(1,建物内に遮蔽された空間が数個あり)として成り立つ部分を規約により、「ここは共用部分ですので売買は出来ません。」と規約で定めるもの。

管理員事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室等。

※登記簿に共用部の登記をしなければ、第3者(最初の売り手買い手以外の人)に対抗する事が出来ない(この物件は売買出来ませんと言えない)。

しかし、背信的悪意者(知りながら悪い事しようと思い契約する事)で、登記していない共用部が認められた事例もあります。東京高裁 平成21年8月6日 判タ1314‐211

4.規約共用部分の付属物

上記に伴い、必然的に規約共用部の付属物となる部分。

どこが規約共用部分?

標準管理規約の別表第2には、共用部の範囲として明記があります。

別表第2 共用部分の範囲

1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、
屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ
ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎
部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」

2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、
テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配
管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配
管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

 

各マンションにも、マンションの管理規約がありますのでご確認下さい。

 

標準管理規約のコメントには

別表第2関係
① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。

② 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。

③ 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。

 

3は、専用部分として成り立つ場所を、規約により共用部としています。

規約共用部の付属物にていては、規約共用部となった時点で、規約共用部の付属物となります。

 

したがって、「一つの建物の中に、数個の遮蔽した部分がある部分」=管理事務室、管理用倉庫、・・・の付属物は、基本専有部分となりうる箇所となり、規約により共用部とする事が出来る。

これを登記する事により、第三者に対抗する事ができるのです。

「管理規約に明記すると」で規約共用部とできるが、「第三者に対抗できない」が、

「登記する」と「第三者に対抗できる」となります。

 


次回は、共用部分 その2からです。