5月25日(土)に更新されてませんでして、申し訳ございません。

今回は、区分所有第法 38条(議決権)から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り第十四条に定める割合による。

規約に別段の定めがない限り

わざわざ記載する事もありませんが、各マンションの規約に決議権に関しての決まりがあればその通りに。

 

第十四条に定める割合

各マンションの規約に定めがなければ、

(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

4項以外の内容で、取り決めする事となります。
第14条の内容は、一住戸に議決権の割合を決める内容であり、区分所有者数は所有している総人数の1となります。

次回は、区分所有第法 39条(議事)その1から進めていきます。