今回は、区分所有第法 39条(議事)その3 から進めていきます

建物の区分所有等に関する法律

 

(議事)

第三十九条 集会の議事は、①この法律又は規約に別段の定めがない限り②区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、③書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、④規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に⑤代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。


④規約又は集会の決議により

各マンションの規約に定められているか、集会決議で承認されれば、となります。


⑤代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)

代えて

とあるので、書面に代えて電磁的方法となるので、書面ではなく、電磁的方法の一択となる。

 

電磁的方法とは?

分かりにくいですね。

①ショートメールが出来る。

②電子メールが出来る。

③SNSが出来る。

受信者が、ファイルを記録でき、その画面を出力できる事。

機能が付いている携帯・スマートフォン・PCが一般的ではないでしょうか。

ほとんどのメール・パソコン・SNSは消さなければ、記録がなくなる事はないのではないでしょうが。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ)は、ややこしいので飛ばしても問題ないとおもいますが。

総務省 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

読んでもさっぱり分かりません(難しい)。

議決権を行使

書面の代わりに、電磁的方法で返答する事が出来るとなります。

区分所有者全員には、集会案内の提出、第34条では「書面」と言う言葉は使われていません。また、電磁的記録項目も記載されていません。

開催を知らせるには、一般的には書面となるのではないでしょうか。

 

返答は、規約に定めがあれば、集会決議があれば、書面に代えて、電磁的記録で提出する必要があるとなります。

 

集会開催者は、書面を用意すると共に、返答を電磁的記録を選択した場合、書面で出して、電磁的記録で帰ってきたものを録画する機能のある電磁記録できるURL等(システム)を用意しないといけないとなります(メールだけでは分かりにくい)。

書面に電磁的記録の場合の返答先(QRコード・URL等)の記載が必要かもしれません。

※ホームページ(QRコード・URL等)・インターネット使用料、運用費用が必要。

 

マンションには色々な年代の区分所有者がいます。

若い方には、簡単にできても高齢者には難しかったり、機能があるデバイスを持っていない可能性もあります。

慎重に、また、確実に進めて行く事が必要かもしれません。

次回の土曜日は、区分所有第法 40条(議決権行使者の指定)から進めていきます