今回は、区分所有第法 40条(議決権行使者の指定) から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(議決権行使者の指定)
第四十条 ①専有部分が数人の共有に属するときは、②共有者は③議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

①専有部分が数人の共有に属する

共同購入した場合や、
相続等、
一つの専有部分を2名以上で区分所有するのが対象となります。


②共有者は

第三者側から、その専有部分が2以上の区分所有者がいるかどうかは、分かりません。
従って、2以上の所有権を持っている側から。となります。


③議決権を行使すべき者一人を定め

専有部分が2以上の区分所有者がある場合、議決権を行使できる一人を定めなければいけない。

一つの専有部分では、一つの議案に対して共同所有者一人が賛成。一人が反対の場合はどうなるのでしょうか。
一専用部分には、一つの意見となり、どちらかに踏襲される必要があります。
一つの専用部分では、意見が分かれる事は無いので、一つの専用部分には、一つの意見しかない事となります。


次回は、区分所有第法 41条(議長) から進めていきます。