今回は、区分所有第法 41条(議長) から進めていきます。
(議長)
第四十一条 ①集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を②除いて、③管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
①集会においては
集会は、通常集会(総会)、臨時集会(総会)があり、どちらも共通の規定となります。
②除いて
規約に別段の定めがあれば、その通りに。
別段の決議があれば、その通りに。
と言う事は、規約の定め・集会決議が無くても、集会は進められる事になります。
③管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長
管理者は、
区分所有者でなくても管理者(規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、・・・ 第25条)となれば、管理者となれる。
集会を招集した区分所有者は、
管理者の場合もあれば、管理者でない場合(区分所有法第34条3~5項)もあります。
招集したとなるので、自ら区分所有者が召集する書面を出した者(複数いる場合はそのうちの一人が)が議長となります。
次回は、区分所有法 42条(議事録) から進めていきます。