今回は、区分所有法 42条(議事録)その1 から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、①議長は②書面又は電磁的記録により③議事録を作成しなければならない
2 議事録には、④議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない
3 前項の場合において、⑤議事録が書面で作成されているときは、⑥議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が⑦電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
5 ⑧第三十三条の規定は、議事録について準用する。


①議長は

第41条の規定がある様に、
(議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
・規約で定めがある場合
・別段の決議をした場合
・管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が
議長となる。

②書面又は電磁的記録により

書面
紙上に記載された、長年採用されてきた物で、契約書や、その他、書面が一般的でした。
基本、原文が正式な書面となります(契約書等の場合などは正と副がある場合があります)。

電磁的記録
電子的方式、磁気的方式のほか、人の知覚によっては認識する ことができない方式で作られる記録。
電磁式記録にしても、一般に公開されていなければ書面と同様に、必要がある時は紙にコピーを作成する為に、時間制限(人が働いている時間帯)があります。
ウェブサイトで閲覧できる様であれば、 24時間いつでも閲覧が出来、必要があればPDFで書面にコピーする事ができます。


③議事録を作成しなければならない

しなければならない。とあるので、議事録の作成は強制規定となるので、必ず作成する必要があります。
作らなければ罰則規定があります。
第3章(罰則)で出てきますが、作成しないと、20万円以下の過料に処する。
とあります(罰則される人物の特定があります 改めて第3章で)。


次回の土曜日は、42条(議事録)その2から進めていきます。