今回は、第6節 管理組合法人(成立等)第47条その2から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 

第6章

(成立等)
第四十七条第三条に規定する団体は、①区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びに②その名称及び事務所を定め、かつ、③その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
④前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3この法律に規定するもののほか、⑤管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4管理組合法人に関して登記すべき事項は、⑥登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
⑦管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6管理組合法人は、⑧その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7管理組合法人の⑨代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8管理組合法人は、⑩規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

⑪管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、⑫第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
10一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、⑬破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11⑬第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12管理組合法人について、⑭第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には⑮第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中⑯「管理者」とあるのは「理事」とする。
13管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)⑰その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14⑱管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。


①区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議

管理組合法人になるには、集会での決議が必要となります。

区分所有者及び議決権の数は、各四分の三以上の多数が必要で、それ以外の例外(定数を下げる規定)はありません。

区分所有者及び議決権の数は、必ず各四分の三以上の多数が必要です。

証拠となる賛成者の数、反対者の数を明記しておいた方が安全です(法律では決められていないが)。

 

②その名称及び事務所を定め

法人管理組合の名前を決める必要があります。

この後出てきますが、「〇〇〇管理組合法人」と言う名前を使用しないといけません。

 

③その主たる事務所の所在地において登記

お近くの登記所で登記しなければいけなく、ご自身で登記する事も可能ですが、司法書士にて登記してもらう方が確実です。

 

法人登記をすると、初期費用が掛かるのと、継続的にも費用が掛かるので、法人になる旨の総会開催時には、「初期費用」「継続的な費用」も金額を提示する必要があります。

また、管理組合法人の役員が変わると、理事変更に伴う変更が必要となります。

 

その後も毎年、法務局に決算を届けないといけません。

その決算書を届けるのも難しく、専門業者でないと分からない部分もあるので、税理士に任せた方が安心です。

 

次回の土曜日は、管理組合法人(成立等)第47条その3から進めていきます。