今回は、第6節 管理組合法人(成立等)第47条その4から進めていきます。
第6章
(成立等)
第四十七条第三条に規定する団体は、①区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びに②その名称及び事務所を定め、かつ、③その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2④前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3この法律に規定するもののほか、⑤管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4管理組合法人に関して登記すべき事項は、⑥登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5⑦管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6管理組合法人は、⑧その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7管理組合法人の⑨代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8管理組合法人は、⑩規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9⑪管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、⑫第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
10一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、⑬破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11⑬第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12管理組合法人について、⑭第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には⑮第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中⑯「管理者」とあるのは「理事」とする。
13管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)⑰その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14⑱管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
⑤管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
登記する際にはな、法人登記と同様に法務局で登記を申請する必要があります。
- 名称 必ず〇〇〇管理組合法人と名前を付ける
- 主たる事務所 事務所がある住所
- 登記の事由 法人設立の集会に置いて、区分所有者の区分所有者数・議決権 各3/4以上の承諾を得られた日時を記載する。
- 登記すべき事項 各種書類を添付させます。 集会の議事録・・・・区分所有者の区分所有者数・議決権 各3/4以上の承諾を取れた管理組合法人の証拠となる議事録を添付させます。 理事の就任承諾書・・管理組合法人の承認された集会で法人管理組合の理事となる方の就任承諾。 委任状・・・・・・・代理人が登記する場合は、委任状が必要となります。
最後に管理組合法人を登記する日時・署名押印・連絡先(事務所に電話があれば事務所の電話番号・代表理事の電話番号等)を記載します。
※数枚に分かれて書面が用意される場合は、割り印をする事。
※オンライン申請やQRコード(二次元バーコード)付き書面申請を活用することによって、申請書を簡単・正確に作成することができますし、手続の状況をオンラインで確認することもできます。
上記以外にも1期を何時から何時までとするかを記載しなければいけないので、法人になる前の期の変わるタイミング(各マンションによって変わる)月から1期とした方が分かりやすい(初年度だけですが)。
この書類を作るだけでも結構大変になるので、司法書士等にお願いした方が良いのではないでしょうか。司法書士等と打ち合わせを行いましょう。
詳しくは、法務局HPをご参照下さい。
管理組合法人の税金等
管理組合法人は法人税法上は「人格のない社団法人」となり無税ですが、収益に当たる分部については課税されます。
法人税 法人税法上の収益に当たらなければ課税されません。
法人住民税 〃
消費税 管理組合が区分所有者から集める金額に消費税はかかりませんが、第三者に貸与するなどして得た収入が1,000万円を超える場合は消費税を払う必要があります。
管理組合法事が理事に対して報酬を支払う場合 報酬を支払う場合は、所得税が必要となります。
※管理組合法人になると毎期(毎年)細かい分部まで調査が必要となるので、設立後は税理士等にお願いし記載して代理人提出した方が無難(費用が必要となりますが)です。
次回は、第6節 管理組合法人(成立等)第47条その5から進めていきます。