今回は、区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)その2 から進めて行きます。

(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、①その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、②一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、③壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、④規約で別段の定めをすることを妨げない。

その1は、こちらから。

②一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

専有部分床面積+一部共有部分の床面積割合となります。

前回もお伝えさせていたと思いますが、共用部分は面積で算出「できるもの。」「できないもの。」があります。

一部共有部分も同様に、「床面積があるもの。」「ないもの。」で分かれます。

今回の条文については、床面積を有するもので限定されます。

では、面積の出ない配管・配線等はどうなるのでしょうか。

一部共用部分の管理・修繕として費用が出る場合は、一部共用部分を使用している者が支払うとなります。

規約で、全体の共用部分として参入される場合は、共用部分(4項で出てきます)となります。

 

専用部分床面積+一部共用部分の持ち分数の床面積/全体の専有面積+面積のある一部共用部分の合計

となります。

=一部共用部分のある区分所有者は、一部共用部分・共用部分も共に、管理・修繕費用を支出する必要があります。

その分、議決権が少し高い数値(全てが同じ㎡数の場合には)になります。

100㎡の住戸が100住戸あり、その内の一部共用部分100㎡があり、使用住戸が5住戸(1住戸当たり20㎡)がある場合、全体の専用部分の総面積は、10,100㎡となり、一部共用部なし一住戸(100㎡)は、0,990099・・・%、一部共用部分があり一住戸(120㎡)は1,181188・・・% となります。

この数字は、あくまで共用部分を管理する為の数字となるので、専有部分の大きさは変わらず、100㎡です。

120㎡の専有部分がある訳ではないのでご注意を。

 


次回の土曜日は、◆区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)その3から進めて行きます。