今回は、区分所有法 第7条(先取特権)その2から進めて行きます。
先取特権 その1 はこちらから
(先取特権)
第七条 区分所有者は、①共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、②債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。③管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、④共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)⑤第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
①共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
当該マンションの共用部分・敷地・付属施設でおきた
他の区分所有者に対して有する債権
債務者に対して請求できる権利のある者
債権・・・相手方に対して、一定の行為をするよう請求できる権利(被害を受けた側や、払いなさいよと言える者)
それに対した
債務・・一定の行為をするよう受任される者(相手方より、請求された者)
又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権
当該マンションの決まりで、「支払わなければいけない金銭等を支払わない者への」権利を有する者。
まとめると、
当該マンションの共用部分、敷地、付属施設で起こった、相手方に対して一定の行為をするよう請求できる権利(債権)をもっている者や、
規約・集会決議できまった内容を守らない方(【例】管理規約で決まっている金銭を支払わない等。)に対して請求できる権利を持っている者は、
誰ができる
主語が区分所有者となっているので、各区分所有者個人で出来る事となります。
②債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)
区分所有所有権(共用部分・敷地利用する権利)と共に、
及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
こちらには建物と記載しているので、玄関先・バルコニー・敷地内も含む、置いている動産になります。
まとめると、
「区分所有所有権(共用部分・敷地利用する権利)」と共に、「玄関先・バルコニー・敷地内も含む、置いている動産」に先取特権を行使しても良い。
と言う事になります。
③管理者又管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
規約・集会決議で決まった、「管理費」「修繕積立金」「専用使用料」「管理業務を行う為に金銭等が発生する権利」等金銭を支払わない場合、金銭回収の手段として先取特権を使用できる。
まとめると、
建物・敷地内でした行為の賠償や、マンションで決まった金銭の支払いをしなければ先取特権を行使できる。
となります。
全体をまとめると
(誰が)
当該マンションの共用部分、敷地、付属施設で起こった、相手方に対して一定の行為をするよう請求できる権利(債権)をもっている者や、
規約・集会決議できまった内容を守らない方(【例】管理規約で決まっている金銭を支払わない等。)に対して請求できる権利を持っている者は、
(誰に)
債務者に対して
(何に対して)
「区分所有所有権(共用部分・敷地利用する権利)」と共に、「玄関先・バルコニー・敷地内も含む、置いている動産」に
(出来る事)
先取特権を行使することができる。
動産は何を差し押さえ出来るのでしょうか。
66万円以上の現金は、持っていかれますが、66万円以内であれば差押え出来なかったり、
生活をする為に必要な家財等の細かな決まりがあるので、差押えしても回収できる物品があるかどうか分かりません。
動産を差押えても、金銭に替えないといけない為、業者買取や、オークション(管公丁)等で現金化され配当されます。
先取特権 その3 から進めて行きます。