今回は、上水道設備 その7からお話させていただきます。
- 公共水道設備
- 枝管・止水栓
- 親メーター
- 受水槽・ポンプ・高架水槽
- 各区分所有建物子メーター
- 各専有部内
上水道設備 その1 その2 その3 その4 その5 その6は、こちらから。
上水道は、公共水道管→枝管・止水栓→親メーター→受水槽・ポンプ・高架水槽→各区分所有建物子メーター→各専有部分内に入ります。
各区分所有建物子メーター
各住戸の検針方式として2つあります。
・管理者(管理組合等)が検針し請求される。
・自治体の水道局が検針し請求される。
この2つのタイプがあります。
自治体の水道局が、マンションの親メーターを検針し、
後の各住戸のメーターを管理者が検針・請求する方式でしたが、
最近、自治体で検針・請求が出来る様(できる自治体と出来ない自治体があります)になって来ています。
・管理者が行う場合
アパート申請
新築マンションを購入する際に、アパート申請用紙に署名・捺印をしませんでしたでしょうか。
自治体の水道局は親メーターしか検針しませんので、その後の水道検針は管理者が行わなければいけないので、その分安く請求されています。
管理者からの請求(管理者からは収入となる)
各区分所有者・居住者から徴収するマンションの所在する自治体の水道料金or独自の水道料金の合計のどちらかで(自治体により、上水・下水の金額は変わります。)を請求されます。
自治体からの請求(管理者からは支出となる)
自治体から請求される水道代の金額。自治体の基準により、全体使用量の基準金額より減額されています。
これは、管理者側の「各住戸を検針する」「請求する」「督促する」「入金確認」の手間が含まれている事から、その分減額されているとお考え下さい。
・自治体の水道局が行う場合
各個人で自治体の水道局と契約する事が求められます。
ご自分のマンションが、管理者から請求されているか、自治体から請求されているかは、
管理費・修繕積立金と同時に水道代を請求されれば管理者となりますし、
個別に水道代として、自治体の水道局から請求のある場合は、個別の契約です。
年1回開催される、定期総会の収支報告で、水道代と記載があれば、管理者から請求されている(水道代の項目が無ければ自治体です)。
年1回の収支報告で、水道代の記載があれば、収入・支出を見比べて下さい。
各住戸から徴収される水道代合計(収入)-自治体から請求される親メーター請求金額合計(支出)=残額(各マンションにより変わりますが、管理費に充当されていると思います。)
となります。
共用部分も水道を使用していますが、使用量として出していないのがほとんどだと思います。
計量法によるメーターの取替
法律で8年以内に親メーター・各住戸メーター共(自治体が子メーターまで水道検針の場合)に交換が義務付けられています。
管理者から請求のあるマンションでも、親メーターは8年に一度は交換されています。
各住戸の子メーターは、計量法対象外となりますが、罰則になる場合もあります。
経済産業省から指定されている水道メーター(水道メーターは指定されている物しかない)をそのまま放置しているとダメ。と言う事。
水道メーター故障により、廻らない、廻りが遅く(メーターが早く廻る事はないと思います。経験上ですが。)なる事はあります。
従って、8年毎に交換される方が、管理者の立場で考えれば良いと考えます。その分費用はかかりますが。
次回の水曜日は、上水道設備 その8から進めて行きます。