次回は、第33条(規約の保管及び閲覧)から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 ①規約は、管理者が保管しなければならない②ただし、管理者がないときは③建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない
2 前項の規定により規約を保管する者は④利害関係人の請求があつたときは⑤正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を⑥法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を⑦拒んではならない
3 ⑧規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。


①規約は、管理者が保管しなければならない

保管しなければならないとあるので、強制規定です。
規約・集会決議にて、管理者が選出されていれば管理者となります。

②ただし、管理者がないときは
規約・集会決議にて、管理者が選任されていない場合はとなります。

③建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない
管理者がいない場合は、使用している区分所有者、又は代理人、規約・集会で定めるものが保管する。
分かりにくい表現ですが、「建物を使用している区分所有者」とは、どの様な事でしょうか。マンションに1ヶ月に一度程度行くのは、使用している事になるのでしょうか。また、まったく現地に行かない区分所有者はどうでしょうか。
区分所有法では、第2条で、
「専有部分」とは区分所有権の目的たる建物の部分をいう。とあり、
所有する事で、区分所有者となりますが、資産マンションで購入し、実際には現地に行かない場合もあります。
賃貸として貸主(使用貸借も含む)になれば、関節的に使用しているとなります。
住んでなくても使用している事となるので、所有し、将来に住む場合や、将来、資産として売却する場合もあり、いずれも使用者となります。
したがって、建物を使用しているとは、全ての区分所有者となります。=管理費・修繕積立金を支払う義務が発生となるので、滞納であっても所有時点で建物を使用しているのではないでしょうか。使用いていない区分所有者はいないのでは?
では、区分所有者だけでいいはずが、建物を使用していると記載する必要が無いと思いますが。
本当に単純に、「建物に住んでいない区分所有者」となるのでしょうか。
もっと考察して行きます。
規約の保管に対して、そこまで神経質になる必要はありませんが、しっくりきません。
建物を使用しない区分所有者は、あるのでしょうか。
「現に居住している」となれば分かりやすいのですが。
代理人
代理人の要件が記載されていないので、誰でも区分所有者の代理人になる事ができます。
賃借人でも、弁護士でも、その他でも、本人の承諾があれば、区分所有者の代理人となれます。

建物を使用している区分所有者又はその代理人が管理者となる場合の条件
「規約又は集会の決議で定めた者が保管する。」となり、
規約・集会の決議により、規約の保管者と定められなければいけません。
管理者の場合、規約・集会の決議により、管理者と定められるので、改めて決議される必要はありません。


33条(規約の保管及び閲覧)その2から進めて行きます。