今回は、区分所有第法 41条(議長) から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 


(議長)

第四十一条 ①集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を②除いて③管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

 


①集会においては

集会は、通常集会(総会)、臨時集会(総会)があり、どちらも共通の規定となります。

 


②除いて

規約に別段の定めがあれば、その通りに。

別段の決議があれば、その通りに。

と言う事は、規約の定め・集会決議が無くても、集会は進められる事になります。

 


③管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長

管理者は、

区分所有者でなくても管理者(規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、・・・ 第25条)となれば、管理者となれる。

 

集会を招集した区分所有者は、

管理者の場合もあれば、管理者でない場合(区分所有法第34条3~5項)もあります。

 

招集したとなるので、自ら区分所有者が召集する書面を出した者(複数いる場合はそのうちの一人が)が議長となります。

 


次回は、区分所有法 42条(議事録) から進めていきます。