今回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その2から進めて行きます。

建物の区分所有等に関する法律

 

書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、①区分所有者全員の承諾があるときは、②書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、③法務省令で定めるところによらなければならない。

2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、④区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、⑤書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす

3この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、⑥集会の決議と同一の効力を有する

⑦第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに⑧第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5集会に関する規定は、⑨書面又は電磁的方法による決議について準用する

 


④区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意

前段階の、全員の合意の前段階が一番難しいかもしれません。

合意があれば、書面又は電磁的が出来ます。

書面・電磁的な方法により合意となるので、区分所有法では「リアル集会とインターネット配信を同時する事は入っていません。ハイブリット型バーチャル式株主総会(経済産業省からの指針あり)は存在します」

書面によるか、電磁記録によるか、どちらかになります。

 


⑤書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす

書面か電磁記録方法による決議がされた場合、全員が参加しなくても決議があったものとみなされるので、このままの文章では、議案を定義して時点で決議があったものとみなされるのではと、お思いされるのではとなりますが、次の3項により定数が決められている数は必要となるとなります。

文面だけを読むと、「決議があつたものとみなす。」とあるので、書面又は電磁的方法で開催するとなった時点で決議される事となるが、

集会で決められた定数が必要(リアル開催の定数より少なくなる事はない)となります。

この後の第45条(書面又は電磁的方法による決議)その3に続きます。

 

近年のデジタル移行速度を考えると、ついていかないと取り遅れる可能性もあります。

その為に、マンション管理規約を変更する必要も出てきます。

 


次回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その3から進めて行きます。