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大変申し訳ございませんでした。
今回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その3から進めて行きます。
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、①区分所有者全員の承諾があるときは、②書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、③法務省令で定めるところによらなければならない。
2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、④区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、⑤書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
3この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、⑥集会の決議と同一の効力を有する。
4⑦第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに⑧第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
5集会に関する規定は、⑨書面又は電磁的方法による決議について準用する。
⑥集会の決議と同一の効力を有する。
書面又は電気方法による開催を成立させるには、区分所有者・議決権数の各過半数が必要。
リアルで集会を開催するのと同じ議決権が理事会開催を開催するには区分所有者及び議決権の過半数が必要となります。
決議するには、普通決議については、区分所有者・議決権数の各過半数が必要。
特別決議については、区分所有者・議決権数の各3/4以上(議案により各4/5以上の場合もあり)が必要となります。
書面又は、電磁的方法で出来る様にする為に、まず最初に全員の承諾が必要となるのが一番ハードルが高いのです。
次回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その4から進めて行きます。