今回は、区分所有法 第46条(規約及び集会の決議の効力)その2から進めて行きます。
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条規約及び集会の決議は、①区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
2占有者は、②建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の③決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
②建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき
読んでその通りですが、建物・敷地・付属施設を使用するには、マンションのルールを守る事が必要となります。
③決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う
マンションで決めれた決議を守ると言う事です。
よく勘違いするのは、マンションの規約等だけを守れはとお考えの方もおられますが、一般常識の上に、マンション規約があるとお考えしていただければとなります。
問題になるのは、マンション規約に記載するまでもない事での住民同士のいがみあいが多く、コンクリート建物でも上下階の騒音、お隣り同士の問題もあります。
テレビの音を聞こえにくいから、大音量の音が近隣には聞こえています。
マンションは一つの建物に数件の生活圏の違う生活ががある事を思いながら生活して下さい。
次回は、第6節 管理組合法人(成立等)第47条その1から進めていきます。