今回は、第6節 管理組合法人(成立等)第47条その1から進めていきます。
第6章
(成立等)
第四十七条第三条に規定する団体は、①区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びに②その名称及び事務所を定め、かつ、③その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2④前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3この法律に規定するもののほか、⑤管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4管理組合法人に関して登記すべき事項は、⑥登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5⑦管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6管理組合法人は、⑧その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7管理組合法人の⑨代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8管理組合法人は、⑩規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9⑪管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、⑫第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
10一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、⑬破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11⑬第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12管理組合法人について、⑭第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には⑮第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中⑯「管理者」とあるのは「理事」とする。
13管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)⑰その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14⑱管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
管理組合も法人化する事ができます。
法人化のメリット
訴訟などの法的手段が可能になる
管理費・修繕積立金等を支払わない区分所有者に対して、訴訟をするのが法人ではない場合、代表の名前が必要となり、手続等、代表者となる人物にがある程度フレキシブルに動ける必要があります。
法人になれば、法人名義で訴訟出来るようになり、代表者の名前が必要ありません。
資金調達が容易になる
借入金をする場合等などは、権利能力なき社団(法人にならない管理組合等)よりは、借入する等権利なき社団よりは国に登録のある団体である事から素性が明確になる事から資金調達しやすい。
組織運営が安定し、役員や住民の意識が向上する
住民全体の意識も向上し、また、他の法人同行も確認する事で法人が一定レベルを保つ事が出来る。
法人化のデメリット
費用が掛かる
1年に一回決算書が必要な為に、税理士事務所に費用を払い決算書を作成していただかないといけない(自分で決算書を作成できれば税理士事務所に支払わなくてよいが)また、税務申告が必要な場合もあります。
法人になるまでが大変である(集会手続き等)
事務手続きが増える
法人になる前には、年間どの程度の金額がいるか、どの段階で法人化を進めるかを、確かめながら進めていかないといけません。
次回は、第6節 管理組合法人(成立等)第47条その2から進めていきます。