マンションに関わる法律は、数多くの法律その他が存在します。

順番と言う訳でもありませんが、下記の法律その他で考えていただければ問題ないかと思います。


🔳マンションに関係のある法律その他

購入の際に司法書士さんにお願いし、法務局で不動産登記されるもの。「このマンションの〇〇〇号室は私の物です」と第三者に示すもの。

マンション(建物)を作るために最低限しないといけない法律。 竣工後は点検の実施、建築基準法第12条が一番有名ではないでしょうか。

マンションが出来るまでも、出来きてからも必要な法律です。

マンションに構造上区分された数個あり、居住・店舗・事務所・倉庫・その他建物として使用するには、この法律を守らないといけない。

〇〇〇マンションの管理規約・使用細則

マンションを使用するにあたっての「決まり事」や「使い方」。 国が標準として周知出来る様に示した標準管理規約 (単棟型) (複合用途型) (団地型)があります。

直接には関係は無いですが、マンション管理士・マンション管理業の資格・登録制度。契約の相手方が問法律に適合する業者・個人であるか。

マンションが古くなり建て替えを意識する様になってから確認していく法律

新耐震基準を満たさない建物について積極的に耐震診断や改修を進める為の法律。有名なのは建物の耐震診断、数値が「Is値0.6以下では耐震性が低いと評価される」ではないでしょうか。

被災した場合に、マンションの被災状況により再建できるかの道筋を示した法律。

言わずとしれた、社会で生きていくには守らないといけない基本の法律。

犯罪と刑罰を決める法律。

 

他にも、個人情報の保護に関する法律・宅地建物取引業法・少年法・その他いろいろとあります。

内容を覚える必要はありませんが、「この法律があったよね」と思うだけでも後で調べる事が出来ます。

各法律には専門家がいますので、詳しい話を聞きたい時は各専門家に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

我々マンション管理士は、特に区分所有法・標準管理規約等・マンション管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)等、マンションを運営するにあたってを専門としています。

その他の法律も広く浅く知識としてはあるので、専門家が必要か必要でないかの判断もできるので、まずはマンション管理士に相談下さい。


法律を守るのは当たりまえですが、「法律通りで良い」という考え方は「対立」を生む事にもなりかねません。

近年の社会は、「公平に」「誠実に」「堅実に」がテーマになってきています。

法律には記載のない細やかな作業をする事により、「知らない」、「勝手に決めている」と言う事を極力少なくなる様に進め、「住民みんなが参加できるマンションに」を合言葉に進めていただければと思います。

管理組合役員等の皆さんは、物事を実施する前に、もう一度「公平に」「誠実に」「堅実に」を意識して業務にあたって頂けたら幸いです。