今回は、第19条(共用部分の負担及び利益収取)から進めて行きます。

(共用部の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

 


①その持分応じて

専用部分の持分割合/全体の共用部分となり、規約で別段の定めもできる。

各マンションにおいても、持分割合が定られていると思うので、各マンションの規約をご確認下さい。

 


②共用部分の負担に応じ

 

負担

義務とすること、それに対する責任。

 

応じ

受け入れる。承認する。引き受ける。

 

共用部分で起きた負担、収益に対し、専用部分の持分割合/全体の共用部分の責任があり、共用部分で起きた事は、責任が無くても設置義務者としての責任があるので、加害者が分からない場合、特定に時間がかかっても、専用部分の持分割合/全体の共用部分に設置者責任があります。また、受益に対しても同様になる事となります。


③利益を収取する。

金銭を支払う事は当然ですが、共用部分から得られる収益からも専用部分の持分割合/全体の共用部分の割合で、収益を得られると言う事です。

しかし、直接割り当てられた金銭等をもらえる事は少なく、大体、全体の管理費に廻す事が多く、そに分、管理費等の金額が低く押さえられている場合や、管理費等の値上げが押さえられて入る場合があります。


次回の土曜日は、第20条(管理所有者の権限)から進めて行きます。