次回は、第29条(区分所有者の責任等) その1から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の責任等)
第二十九条 ①管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、②第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、③規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により④第三者が区分所有者に対して有する債権は⑤その特定承継人に対しても行うことができる。


①管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為

第三者

当事者(区分所有者・管理者間で)以外で、管理者と契約(諾成契約・要物契約)したとなり、

管理者は、管理業務を行う範囲(管理業務であるか否かが重要)で、

当事者以外で契約された件については、第三者(善意の第三者)を守る必要がある。

②第十四条に定める割合
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

管理規約に定めが有ればその通りの割合に、定めがなければ、その有する専有部分の床面積(一部共用部分がある場合は第14条2項の割合)の割合で。

③規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
付属施設にジム・リモートワーク室・勉強室・パーティルーム等がある場合、付属施設を運営する為に、管理費から運営する費用が捻出されています。
300戸あるマンションと、80戸のマンションでは、共用施設の大きさにもよりますが、一戸に閉める割合(専有床面積によっても変わる)は変わってきます。

付属施設も同様に、規約で定めが有ればその通りの割合に、定めが無ければその有する専有部分の床面積の割合(一部共用部分がある場合は第14条2項の割合)で決まります。

 


次回は、第29条(区分所有者の責任等) その2から進めていきます。