今回は、第31条(規約の設定、変更及び廃止) その1から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、①区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、②規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、③当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

①区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。
改めて記載する事は無く、上記の内容で集会決議によってきまります。減ずる項目もないので、区分所有者数・議決権数の各3/4以上が必要となります。
※「共用部分の変更」と、「規約の設定、変更及び廃止」の場合と良く勘違いするので間違わないで下さい。「共用部分の変更」のみ、規約に別段の定めがあれば、区分所有者の定数(3/4以上から)を過半数まで減じれる事となります。


②規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

特別の影響とは
規約を設定、変更、廃止する事により、今まで使用していた共用部分を区分所有者が「使えなくなる。」「使い方が変わる。」等、の場合にあたります。

では、何時迄に承諾を得る必要があるのか
規約を設定、変更又は廃止までの決議までに、とあれば分かりやすいのですが、「いつまでに」とは記載はされていません。
しかし、設定・変更・廃止をしてから、承諾を得る場合、承諾をしてないので無効ですと言う事ができます。
従って、設定・変更・廃止の集会決議までに、承諾を得るのが最善ではないでしょうか。
規約を設定・変更・廃止する前には、区分所有者に全員に集会する告知(集会開催案内)をする必要があり、全員に対して(非居住の区分所有者にも)返答をもらえる様にして下さい。

承諾は書面が必要か
承諾としか記載されていないので、口頭でもOKとなりますが、裁判になれば、証拠があった方が早く決心する事もあるので、証拠として任意に取っておきましょう。

決議後に承諾しない区分所有者が出てくれば
その規約の設定、変更及び廃止は決議出来るが、その後承諾しない人物が現れると、無効となりかねません。

人数が多い場合はどうするか
10人が反対で、その内8人が承諾、後2人が承諾しない場合はどうでしょうか。
「影響を及ぼすときは」人物の制限の記載がなく、「全員の承諾がなければいけない。」となります。


次回は、第31条(規約の設定、変更及び廃止) その2から進めていきます。

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