今回は、第32条(公正証書による規約の設定)から進めていきます。

  1. 建物の区分所有等に関する法律

(公正証書による規約の設定)
第三十二条 ①最初に建物の専有部分の全部を所有する者は②公正証書により③第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定すること④できる

 


①最初に建物の専有部分の全部を所有する者は

最初に

一番初めにと言う事で、何もない土地から建設された建物(建設業者、デベロッパー、個人でマンションを建設した本人、賃貸マンションのオーナー[賃貸マンションを分譲マンションにする場合])の建築主、一棟の建物表題部に所有者と記載される者。

 

土地に1棟(数棟)を最初に所有している、単独・複数、所有している者(個人、又は法人)は、

 

建築主・登記簿の一棟の表題部に所有者と記載される者は、

となります。


②公正証書により

公証人役場で、公務員である公証人がその権限に基づいてされる公文書の事である。

今回は「公正証書により」と記載されている為、公正証書以外は×となります。

公正諸書等と入っていれば、公正証書に準じた書類でもOKと言う事です。

 

公正証書は、契約書を国の機関が正式な文面です。と定める書面で、公に認められた書面となります。

相手方がいる場合は、本人、相手方、公証人が、書面を確認し、公証人役場で承認される、公に認められた書面を交付できます。


③第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定すること

 

第4条2項

2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 

第5条1項

第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
第22条1項
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

規約共用部分、規約敷地、専用部分と敷地が分離禁止の場合の敷地と専有部分の分割禁止、数個の専有部分を所有する時の敷地利用の割合を決めた事を、公正証書で設定する事が

※専用部分と共用部分は、元々分割出来ないので記載されていない。

となります。


④できる。

最後にきて、「できる。」となるので、強制ではなく、あくまで任意となります。

 

まとめると、

建築主・登記簿の一棟表題部に所有者と記載される者は、規約共用部分、規約敷地、専用部分と敷地が分離禁止の場合の敷地と専有部分の分割禁止、数個の専有部分を所有する時の敷地利用の割合を決めた事を、公正証書で設定する事ができる。

となります。


次回は、第33条(規約の保管及び閲覧)から進めていきます。