前回の土曜日にこのブログを更新する必要がありましたが、マンションライフを快適にNo94を5/1(水)に出すところを5/4(土)に出してしまい、本来5/4(土)に出さなければいけない区分所有法37条その1が出せていませんでした。

大変申し訳ございませんでした。

今回は、区分所有第法 37条(決議事項の制限)その1から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定により①あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる
2 前項の規定は、②この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて③規約で別段の定めをすることを妨げない
3 ③前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない

①あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる

区分所有法 第35条(招集の通知)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

とあり、全員の区分所有者に通知しなければ、決議できない事となります。

集会時に、議案にない話が出て、出席区分所有者の賛成多数があって管理者が「決議します」と言った場合でも、その決議項目は無効となります。

必ず、総会前の議決権行使書欄に賛成・反対が記載されている項目でしか決議できません。

区分所有者全員が認知できる議案でしか決議できないとなります。


次回は、区分所有第法 37条(決議事項の制限)その2から進めていきます。