今回は、集合郵便受け その4から進めて行きます。

集合郵便受け
ポスト内部の投函物は日々取りましょう。
ポストには、毎日数多くの郵便物等が入ります。
数日いないだけで、たちまち中に入らないくらい一杯になる場合もあります。
その様になる前に、ポスト投函側に、「ここには入れないでください。」「投函口にテープを貼る(管理員に了解を得て下さい)」「管理員に一度ポストを開け中身を取ってもらう等」して、中に何も無い様にしましょう。
あまり、郵送物等を放置していると、人がいない事が外部からポストをのぞくだけでわかるのと、内部の紙類に放火される場合もあります。

大変危険ですので、集合ポスト内は何もない状態にしておきましょう。
たまに、居住しているのに郵送物を取らない方もいます。

 

内部が一杯になって投函口からも入らない事が起こる場合もあります。
本人(住んでいても住んでなくても)に集合ポスト内の投函物を引き取る様に伝える・書面で出す事をコマめに行いましょう。
それでも集合ポスト投函物を引き取らない場合、防犯上・防火上・必要な書類が入らない・見栄え等で、管理者・管理員・管理会社の社員が中身を引き取る場合があります。

必要があれば、新たな投函物が入らない様に、投函口にテープを貼り、許可を得るのが第一とはなりますが(許可を出さない場合もある)、次の投函をできない様にしましょう。

万一、中身を取らなくてはいけない場合は、一人で中身を取るのではなく、二人以上で中身を取り、証拠写真や動画を取り、透明のビニール袋に中身全部を取り、日付・引き出した者・確認者の氏名を書き、しばらく置いて下さい。

勝手に処分はできませんので注意が必要です

民法709条で

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

とあり、勝手に処分すると損害賠償しなければいけない事となります。

消滅事項では、権利を行使できる事を知った時から5年、権利を行使できる時から10年、となるので、10年間は預かる必要が出てきます。

 

そうならない様に、入居時する際に、誓約書として了解を得ておいて下さい。

また、マンションから退去時にも同様に、郵送物は処分しますとの誓約書を提出してもらって下さい。

 

別に置いておく日時に関しては

先ほども民法第709条で、勝手に処分すると罪になる事から、期限を決めずに預かる方が無難です。
誓約書があれば、期限が到来すれば処分しても問題はないのですが。

私有地内では、特に決まりはありません。

誓約書を取り個々で解決するしかありません。

大型モールでも、私有地内駐車場で車に埃がかぶり、数か月放置されている場合もある(駐車料金が発生するなど 条件も違う)ので、簡単ではないと思っていただいていいと思います。


次回は、大規模修繕 その1から進めて行きます。