今回は、第20条(管理所有者の権限)その1 から進めて行きます。

(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により①規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの④区分所有者に対し相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、⑥第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない


①規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は

 

11条の2項より
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

第27条第1項より
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
規約で定められた者〇、集会で定められた×、となり、11条2項より、規約で定められた区分所有者、第27条でより、規約で管理者(区分所有者以外でもOK)と定められればとなります。

=規約で定められた区分所有者・管理者が管理所有できる事になる。


区分所有者全員

 

(例)区分所有者の一人が、共用部分に損害をあたえた加害者になった場合。
加害者としての責任を負う事は当然ですが、
被害者(第3条団体の一員)としても、両方ある事となります。
加害者であっても、被害者の一員になる事になります。

=全員と表記されています。


その共用部分を管理する義務を負う

 

管理
共用部分を維持する為に、
義務
しなければいけない事。してはいけない事。

=規約で選ばれた人物が、共用部分を適切に管理する。


④区分所有者に対し

 

修繕する必要があった場合、加害者が判明していれば加害者に請求する。
加害者が分からない場合・自然災害・劣化等の場合は、区分所有者全員でカバーすると事になります。


相当な管理費用を請求することができる。

 

計画的な管理であれば管理費から引かれますが、突発的な管理については「請求することができる。」と記載されているので、管理費・修繕積立金等以外に別途請求されても支払う義務があると言う事です。
管理者(管理組合)に相当な金額が有る事を証明できれば、支払う必要はなくなりますが。
計画的であれば決算書に次期予算書に記載があり判断できますが、突発的な費用の支出は記載しようがありません。
予期できるものでもないので仕方ない部分もありますが、管理者等は丁寧に説明しなくてはいけないと思われます。


次回の土曜日は、第20条(管理所有者の権限)その2から進めて行きます。