今回は、第21条(共用部分に関する規定の準用)から進めて行きます。

(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 ①建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)②区分所有者の共有に属する場合には、③第十七条から第十九条までの規定は、④その敷地又は附属施設に準用する。


①建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)

▪建物の敷地
区分所有建物の敷地(一筆でも、数筆でも、マンションの敷地であれば)法定敷地・規約敷地含む。
権利としては、所有権・賃借権等があります。

▪共用部分以外の付属施設
「共用部分か」、「一部共用部分」か、「専有部分」しかかありません。
その内の共用部分以外の付属施設と記載されているので、「専有部分の付属施設」となります。

おかしくありませんか。
これが、「専有部分以外」となると共用部分となり、合点がいくのですが、
建物の敷地又は共用部分以外の付属施設・・・区分所有者の共有に属する場合とは、どの様な事でしょうか?
建物の敷地又は専有部分以外の付属施設・・・区分所有者の共有に属する場合となると、共用の建物・付属設備となり、建物全体の話となり、区分所有法の目的となると思われますが。

もう少し話を進めて行きます。


②区分所有者の共有に属する場合

「共用部分」か「一部共用部分」となります。


③第十七条から第十九条

(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。


④その敷地又は附属施設に準用

(第17条読み替え)

その敷地又は共用部分以外の附属施設の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

(第18条読み替え)

その敷地又は共用部分以外の附属施設の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(第19条読み替え)

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、その敷地又は共用部分以外の附属施設の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

 

「共用分部以外の変更」で記載すると、文章に違和感が出ます。

 

 

専有部分以外の附属施設であれば、

(第17条読み替え)

その敷地又は専有部分以外の附属施設変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

(第18条読み替え)

その敷地又は専有部分以外の附属施設の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(第19条読み替え)

第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、その敷地又は専有部分以外の附属施設の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

しっくりくきます。

 

「専有分部以外の付属施設」の方が正解ではないかと感じます。

それとも、私の「施設」の解釈が間違っているのでしょうか。

難しい。一度確認してみます。

 


次回の土曜日は、第22条から進めていきます。