今回は、第24条(民法第二百五十五条の適用除外)から進めて行きます。

(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条 ①第二十二条第一項本文の場合には、②民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

①第二十二条第一項本文の場合

(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

区分所有法が定める、2以上の専有部分が存在する建物がある場合、土地と建物を分割できない様に定めています。

しかし、規約に別段の定めがあれば、土地と建物を分割して処分出来きます。


②民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

民法
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

採用しないとなるので、当然といえば当然です。
他人が買った物が持ち分が放棄、相続されなかった事により、その他の区分所有者の物になる事は無く、区分所有建物に付随され、国庫に寄贈される事となります。

(準共有)
第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

所有権以外の財産権を複数人でする場合も、複数人いる内の一人が放棄・相続人がいない場合は、その他の所有者・所有権以外の財産権をもっているその他の共有者に帰属する事になる。

上記を除外するとなるので、

所有権・敷地利用権等の持ち分は、当該区分所有者に放棄・相続人がいない場合、その他の区分所有者の共有になる事は無く、区分所有建物に付随され、国庫に寄贈される事となります。


次回は、第4章 管理者 第25条(選任及び解任)から進めて行きます。