今回は、第26条(権限)その1から進めて行きます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(権限)
第二十六条 管理者は、①共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(②次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた③行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、④その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による⑤損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、⑥善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、⓻その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により⑧原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、⑨第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。


①共用部分並びに第二十一条に規定

(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

▪共用部分以外の付属施設(規約・集会決議で共用部分と承認された)

▪建物の敷地

は、共用部分に関する規定の準用と同じとする。

(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

「共用部分以外の付属設備」「建物の敷地」も「共用部分の変更・管理」と同様となる


②次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。

次項
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

勘違いしてほしくないのは、上記は契約をした後の保険金額請求、加害者方に対して行える行動と言う事です。
マンションで損害保険を締結する場合は、規約に別段の定めがない場合、集会を開き、普通決議(区分所有者数・議決権の過半数)で承認される必要があります。
その後の損害保険契約に基づく保険金額の場合はと、なります。
損害保険契約を締結するのと、損害保険契約に基づく保険金額を請求・受領するのとは違います。


③行為をする権利を有し、義務を負う。

権利を有し
集会で決めた内容に沿ったマンション全体の運営の実施。
義務を負う
集会で決まった内容を実施しなければいけない。
しない場合、「何故しないか。」「どの様に変わるか。」「今後はどうするか。」納得できる材料を提示する。
まとめると、

管理者は、「共用部分」だけでなく「共用部分以外の付属設備」「建物の敷地」も共用部分の変更・管理と同様に。

また、損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても同様とする。

運営業務については、運営業務する権利を負うと共に、義務を負う事になります。


次回は、第26条(権限)その2から進めて行きます。