今回は、第26条(権限)その3から進めて行きます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(権限)
第二十六条 管理者は、①共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(②次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた③行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、④その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による⑤損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、⑥善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、⓻その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により⑧原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、⑨第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。


⑥善意の第三者に対抗することができない。
とは、どの様な状態の事でしょうか。

善意
民法を勉強された方は、馴染みの言葉ですが、自身や、取引する相手方や、第三者が、善意の時、悪意の時、その後の結果が変わりますが、
善意無過失 契約当時、注意をしても知る良しがなかった。
善意有過失 契約当時、注意すれば知る事が出来た。
悪意    契約当時、相手が不利になる事を知っていた。
悪意は、悪い人ではありません。
善意としか記載されていませんので、善意無過失、善意有過失も同様となる。

当事者

各区分所有者(当事者)が管理者(当事者)と契約をし、仕事内容を決め進めていきます。

第三者
以前にも出てきましたが、基本、当事者以外となります。
当時者以外は第三者。
第三者が善意であれば、対抗することができない。
第三者の権利を保護する必要がある。事となります。

まとめると

管理者が与えられた代理する権利外で依頼を受た場合、第三者の権利を守る必要がある。

と言う事になります。

 

例)マンション側から依頼され、仕事を完成(完成させなくても損害が有れば)させたが、実は管理業務権限以上の内容により契約され、仕事を完成した。

信じるに疑いのない依頼であった場合、請け負った者の損害を賠償しなければいけない事になります。

 


次回は、第26条(権限)その4から進めて行きます。