今回は、第26条(権限)その4から進めて行きます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(権限)
第二十六条 管理者は、①共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(②次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた③行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、④その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による
3 管理者の代理権に加えた制限は、⑥善意の第三者に対抗することができない。損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
4 管理者は、規約又は集会の決議により⓻その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により⑧原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、⑨第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

⓻その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

その業務に関し

■区分所有者全体に関わる事項であれば。

■共用部分の管理・変更(一部共用部分・敷地についても)。

■規約・集会決議で承認された事項。

■57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)となる場合。

■損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領。

等、その業務に関する項目に当たります。

 

専有部分で物事が起こり、一部の区分所有者に関わる事であれば、57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)に該当しない場合、業務として出来ない場合があります。いわゆる越権行為と言う事になります。

(共同の利益に反する行為の停止等の請求
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

 

難しいのが、共同の利益に反する行為に当たるか、当たらないか、明確な基準がなく判断にまよいます。
管理者が主体となって動く場合、「書面での通知しかできない」「解決に時間が掛る」「解決しない」場合もあり、当事者でない者がメインに動くには限界があります。

上下間の音等の問題などは、「本当に辞めてもらう」「早く解決」するには、当事者が訴訟するのが一番早いのではないでしょうか。
訴訟するには、「証拠」「時間帯」「頻度」「被害金額」「費用」が必要となりますが、相手方に「このままであると訴訟しないといけない」事を記載した内容証明を出す事(訴訟をする場合 最初に内容証明を出す場合が多い)で、本気度を示せると考えます。

弁護士が「管理者へ相談されましたか?」と言う事を聞かれるので、「相談していますが解決に至りません。」が正解の回答だと考えます。
従って、管理者に相談している。配ったビラは用意する。等準備して行く必要もあります。=最初に管理者に相談して、解決しなければ、弁護士に相談がいいのではないでしょうか。
また、「頻度」「受任限度を超える証拠」が必要となります。=受任限度を超えない、分からない場合は、訴訟しても敗訴する場合があるので、管理者にお願いするしかありません。

管理者に「ビラ以外に何ができたか。」、出来ない場合「なぜ出来ないか。」を確認する必要があります。
出来れば、時系列で内容を弁護士に書面で提出するとスムーズに話しが進みます。
弁護士にも、その分野に長けた弁護士がいます。インターネット等で十分思考して相談して下さい。

マンションは、生活環境の違う方が集団で住んでいる空間です。
TVを見ないで本を読みながら、静かに生活される方もおられれば、大家族で生活されるご家庭もあれば、TVの音量を上げて視聴しておられる方もいらっしゃたり、夜間に仕事をされ生活が逆転するご家庭もあります。

集合住宅ですので、近隣への忖度は必要です。

区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

相手方より、訴訟されれば受けざる得ないですが、訴訟を提起する場合も、事前通知する必要がない事となります(訴訟されても、訴訟を提議しても、後に通知する義務がある事にはなりますが。)

 


次回は、第26条(権限)その5から進めて行きます。