今回は、第27条(管理所有)その2から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(管理所有)
第二十七条 管理者は、①規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 ②第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。


②第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

(管理所有者の権限)
第二十条 ❶第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、❷第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。

 

❶(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項(上記の条)の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 ❸民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

❷(共用部分の変更)

第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

❸(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

管理者が

共用部分を保存する為に改良する場合、必要な範囲で他人の専有部分、一部共用部分(自己の所有に属しない共用部分)を使用する事を請求できる。となり、

請求
請求すると言う事は、承諾が必要となります。
したがって、相手方が「良いですよ。」と言わない限り(口頭でも問題はないですが、書面でする方が良いです。)使用出来ない事となります。
相手方が承諾して、使用した結果、使用された区分所有者は損害を受ければ、使用した相手方に損賠償請求を出来る事となります。

義務
当然にしなければいけない行為。

管理を適正に行う。

修繕を適切に行う。
共用部分の変更[その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。])は、区分所有者・議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

全区分所有者の為に適正に管理等する事となります。

相当な管理費用を請求
通常は、各区分所有者が管理費を支払い、その費用で管理をする事となりますが、一年間で計画されている費用以上が掛かり修繕しなければいけない場合、各区分所所有者に相当の費用を請求出来る事となります。


次回は、第28条(委任の規定の準用)から進めて行きます。