今回は、第34条(集会の招集) その1から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(集会の招集)
第三十四条 ①集会は、管理者が招集する
2 管理者は、少なくとも③毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、④会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、⑤規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、⑥二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする⓻集会の招集の通知が発せられなかつたときは、⑧その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる
5 ⑨管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。


①集会

集会(標準管理規約では総会)とは何を持って集会と言うのでしょう。
区分所有者全員に招集通知を出し、事務の報告をする(標準管理規約から 各マンションの管理規約にも記載されていると思います)議案を設ける事で集会となります。
居住者はもちろん、非居住者の方にも招集通知を出す必要があります。
郵送物に中には、帰ってくるものもあります。
相手方に届く届かないかは、また別の問題です。
開催は、区分所有者全員が参加しなくても(集会開催要件あり 今後出てきます)、区分所有者全員に集会を開きますよと通知する事で、集会の開催条件を満たします。
区分所有者全員に招集通知を出していないと集会自身が無効(招集通知を出していない場合 相手方が無効であると主張すれば)になります。
管理者等は、正当性を持って提出している事を知らせる為に、郵送の場合は、簡易書留にて。集合ポスト投函であれば掲示板・EV内(EVを使う方には分かりやすい)に貼ってください。
従って、非居住者・法人には、居住住所、法人住所を記載してもらい変更があれば直ちに変更していただく様にして下さい。

管理者が招集する

管理者とは
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

条文そのままですが、
規約に別段の定めがない限り集会の決議により、全区分所有者の代理となります。

標準管理規約 単棟型 第3節(役員)第35条で、 理事長・副理事長・会計担当・監事の項目が出てきます。
ここでは、ややこしくなる事となるので、ご自身のマンション管理規約をお読みください。
標準管理規約 単棟型
第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうち選任し、又は解任する。

外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。

 

区分所有法では、理事の人数は決められてなく、一人でも数人でも住民でない場合でも、規約・総会で承認されれば管理者となります。
標準管理規約 単棟型では、総会で選ばれた理事・監事、の理事の中から理事長・副理事長・会計担当理事を理事会の決議によって選任する・解任する事が出来ます。
理事長として解任に当たる行為をして、理事長を解任するには、理事会の決議が必要ですが、理事まで解任できる訳ではありません。
理事を解任するのには、総会を開き、解任の決議をする必要があります。


次回は、第34条(集会の招集) その2から進めて行きます。