今回は、(集会の招集) そ第34条の2から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(集会の招集)
第三十四条 ①集会は、⓶管理者が招集する
2 管理者は、少なくとも③毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、④会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、⑤規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、⑥二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする⓻集会の招集の通知が発せられなかつたときは、⑧その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる
5 ⑨管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。


③毎年一回集会を招集

区分所有法では、1年に一度招集となり、開催日時は特に決められて(この後に要件が出てきますが)いません。

区分所有法では、年1回集会を開催する事で、最低限集会を開催して下さいと即している内容となっています。

また、「少なくとも」とあるので、1回だけではなく、2回でも、3回以上でも開催出来るとなります。

各マンションでは、通常総会1回、その後は、臨時総会を開催する事となります。

「招集しなければならない。」となるので、招集(案内文を出す)する行為をする必要があると言う事です。

開催要件を満たし開催されれば、可決・否決は問いません。

「招集しなければならない。」は強制規定であり、必ず招集する必要がありますが、開催の要件(第39条で出てきます)があり、開催要件を満たすかどうかは分からない状態となるので、招集はしたが開催要件を満たさない場合もあると言う事となります。

「招集しなければならない。」と「開催する。」のは別の物と解釈する必要が出てきます。

「開催しなければい。」であれば明確になりますが、「招集しなければならない。」とるので招集しても開催が出来ない場合もある可能性もあります。

管理者が開催する条件に持って行く必要が出てくると解釈する事にもなりますが、明確に「開催しなけれはいけない。」とすれば問題ないのではないでしょうか。

屁理屈にも聞こえますが、明確にした方が勘違いを無くす事にもなるので明確にしたいものです。

 

「管理者は」となるので、管理者がいる場合となり、管理者がいない場合、管理者が招集しない場合は次に出てきます。


次回は、(集会の招集) そ第34条の3から進めていきます。