今回は、区分所有法第35条(招集の通知) その1から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、①会日より少なくとも一週間前に②会議の目的たる事項を示して③各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、④規約で伸縮することができる。
2 ⑤専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、⑥第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる
3 第一項の通知は、区分所有者が⑦管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを⑧通知しなかつたときは⑨区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、⑩同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を⑪通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、⑫会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

①会日より少なくとも一週間前に

区分所有法では、一週間前にとなっています。
一週間という期間ですが、中1週間と言う事ですので、投函日から、〇〇〇〇〇〇〇7日間があり、会日となります。
標準管理規約単棟型では、中2週間となり、投函日、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇14日間があり、会日となります。

標準管理規約単棟型 第43条(招集手続)
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

②会議の目的たる事項を示して

何を審議するかを明確にしなければいけません。

何を決議するかわからない状態での投函は無効となるので、何を決議したいのかを明確にします。

 

③各区分所有者に発しなければならない

各区分所有者と記載されているので、居住していようが、投資用物件でも、各区分所有者に発する事となります。

 

④規約で伸縮

規約で伸ばすことも、短くすることもできるという事です。

いままでは、規約で短縮する事はできましたが、今回は、規約で伸ばす事もできる事となっています。

標準管理規約単棟型では、期間を延ばして2週間となっています。

あくまで標準管理規約単棟型である事にご留意ください。

ご自身の居住マンションでも、取り決めがあると思いますので、各マンション管理規約はお読み下さい。


次回は、区分所有法第35条(招集の通知) その2から進めていきます。