区分所有第法 35条(招集の通知) その5から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、①会日より少なくとも一週間前に②会議の目的たる事項を示して③各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、④規約で伸縮することができる。
2 ⑤専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、⑥第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる
3 第一項の通知は、区分所有者が⑦管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを⑧通知しなかつたときは⑨区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、⑩同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を⑪通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、⑫会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。


⑫会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは

第17条第1項
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

第31条第1項
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
第61条第5項
5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
第62条第1項
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

第68条第1項
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
二 当該団地内の専有部分のある建物

第69条第7項
前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

上記の場合には、要領をも通知しなければならない。

この要領とはどのような事でしょうか。

意味としては、「要点をつかんだ・・・」「うまいやり方・・・」「コツ」等の意味ですが、もう一つわかりません。

上記以外でも、集会決議の議案を出す場合、議案書(要領)を出している管理者がほとんどではないでしょうか。

前年度の収支報告書の決議を得るのに、銀行の残高証明書や、収支報告書がない総会資料は考えられません。
もし総会資料がなければ、何を持って議決権行使書を添付されるのかが分からなくなるからです。
議決権行使書は、資料を読んで賛成・反対するのであって、資料がないと賛成も反対(判断材料がない)もできない事となります。

要領=総会資料=読めば理解できる資料と考えていただければ問題ないです。
私が考えるには、総会資料(要領)と記載すれば問題ないなく進められる事となるのではないでしょうか。


次回は、第36条(招集手続の省略)から進めて行きます。