区分所有第法 36条(招集手続の省略)から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、①区分所有者全員の同意があるときは、②招集の手続を経ないで開くことができる


①区分所有者全員の同意

住んでいる・住んでいない別にして(区分所有者全員)となります。
住んでいる区分所有者全員であれば、居住していない区分所有者が知らないまま進む事も考えられ、住んでいない区分所有者は除外される事となり、区分所有者全員とはなりません。

戸数が少なく、全員居住をしていれば可能かもしれませんが、戸数が多い、居住していない区分所有者がいるマンションでは難しいかもしれません。

②招集の手続を経ないで開くことができる
「今から集会を開催するので来てください(議決権行使書・委任状は用意しないといけない)」等、全員が承諾すれば、開催できるとなっています。

集会とは
区分所有法 第34条で、集会は管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
となっており、何をする必要があるかは記載されていません。

また、標準管理規約単棟型では、
第42条 管理組合の総会(集会)は、総組合員で組織する。
2 総会(集会)は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

各マンションの管理規約では、標準管理規約を参考に管理規約を作成されていると思います。
各マンションで一番守る必要があるのが、各マンションの管理規約となり、そこに記載日時等が記載されていれば、その通りとなります。

区分所有者法だけで考えれば、区分所有者全員の同意があれば開くことができる事ができますが、標準管理規約単棟型では、「通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。」とあり、通常総会は日時の期限があります。=各マンションの管理規約(テナントが入っていれば標準管理規約 複合用途型、団地の場合は標準管理規約 団地型)にも期限が入っていると考えます。

集会(区分所有法呼び名)、開催はいつまでに開催しないといけないか、内容は、の項目はありません。
したがって、区分所有者全員の同意で開くことができる集会は臨時集会と考えます。


次回は、区分所有第法 37条(決議事項の制限)その1から進めていきます。