今回は、区分所有法 第11条(共用部分の共有関係)その3から進めて行きます。

第11条( 共用部分の共有関係)その1 はこちらから。

第11条( 共用部分の共有関係)その2 はこちらから。

 

第二節 共用部分等
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、①区分所有者全員の共有に属する。ただし、②一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、③規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、④第二十七条第一項の場合を除いて、⑤区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
 ⑥民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。


⑥民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

共用部分には、
法定共用部分と規約共用部分と一部共用部分があり、法定共用部分の場合、法定共用部分自身の記載がありません(一部共用部分同様)。
法定・一部共用部分は、登記簿上に記載がありません。
各階全体の床面積の記載はありますが、法定・一部共用部分の面積、内容は記載されていません。
また、規約共用部分については、専有部分として利用できるものを、規約により共用部分として登記できます。

したがって、

登記が無くても、また、規約共用部分と認める証拠があれば、登記が無くても第三者に対抗できる事となります。

=登記が無くても共用部分として認められる事となります。

しかし、規約共用部分は登記した方がいいです。

規約で共用部分と定められれば、決議された時から1ヶ月以内に司法書士(自身で登記できますが)に依頼して登記しましょう。

法定共用部分は、最初から登記そのものがありませんので、適用するしないの問題ではありません。

 

 


次回の土曜日は、第12条から進めていきます。